News
2021/08/02
(1)不動産の価格変動リスク
不動産鑑定士等による不動産鑑定評価の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の歳の売買価格を確約するものではなく、将来における実際の売買価格が鑑定評価額と同等又はそれ以上の価格になることを保証するものではありません。また、対象不動産売却時の市況等様々な要員(当該時点における経済状況一般、対象不動産所在地に係る地域的要因、賃料水準等の動向を含みます。)により処分価格が下落する場合、税制の変更により対象不動産の保有もしくは処分に関する租税公課の負担が増大する場合、又は対象不動産に関する諸規制の変更により対象不動産の価格が下落し若しくは売却に要する費用が増大する場合等において、鑑定評価以上での売却ができない可能性があります。
契約終了の場合、鑑定評価額又は売却額に基づいて出資金の返還が行われますが、当該償還額が当初出資額を割り込む(元本割れする)恐れがあります。
(2)余裕資金の運用に関するリスク
本事業に関して生じた余裕金(対象不動産を運用するなかで発生した賃料や対象不動産を売却するまでの預り金等を指す。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。
(3)出資金の返還の保証がないことに関するリスク
匿名組合においては商法上の規定、又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保証はされておりません。
また、本契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資家保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の対象ではありません。
(1) 不動産特定共同事業者の信用リスク
本事業者が破綻等をしたことによる事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理とはことなり、本事業者が破綻等をした場合には、保全されないので、出資金全額が返還されない恐れがあります。
不動産投資小口化商品「VERFUND (ベルファンド)」
ローンなし・短期間で始められる不動産投資、
あなたも始めませんか?