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2021/08/02
不動産特定共同事業とは、不動産特定共同事業法に基づいて、複数の投資家から出資を募り、不動産を取得し、不動産取引から生じる収益を投資家に分配する事業です。
一定の要件を満たした事業者でなければ、不動産特定共同事業法に基づく事業を行うことができず、原則として、主務大臣や都道府県知事の許可又は登録を受ける必要があります。
商法に規定されている匿名組合契約です。
匿名組合契約とは、商法535条に規定されている契約形態でお客様が事業者に出資し、事業者がその営業から生じる利益を分配する契約のことです。
元本の返還や分配金の利回りは保証されておりません。売却時の不動産価格や運用対象不動産の稼働状況等により変動いたします。
不動産特定共同事業法では、金融商品取引法が一部準用されており、生じた損失を当社が補填することは禁止されております。
以下のようなリスクがあります。
匿名組合契約では、財産の所有権は営業者にあり、出資者であるお客様が組入不動産の所有権を取得することはありません。また出資者が本事業に関して第三者に対する権利義務を負うことはありません。
お客様が受領する分配金(匿名組合分配益)は、20.42%(所得税、復興特別所得税) を控除した上でお客様の口座に入金いたします。また、お客様によっては確定申告が必要になる場合がございます。詳しくは、下記のサイト等をご参照頂くか、税理士または 税務署にご相談下さい。
【給与所得者で確定申告が必要な人】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
出資の際の振込手数料をご負担いただきます。それ以外の手数料は発生いたしません。
契約成立時に交付された法定の記載事項を記載した書面を受領した日から起算して、8日を経過するまでの間、書面により契約の解除をすることができます。
途中解約は原則として受け付けておりません。
空室期間の賃料収入はゼロとなりますが、当社が取扱う物件は、首都圏を中心とした賃貸マンションで、稼働率は99.1%(2020年12月7日時点)と高水準で推移しており、空室リスクは低めに抑えられています。
現時点で、未成年からの申し込みは受け付けておりません。
現時点で、法人からの申し込みは受け付けておりません。
年に1回(運用が1年未満の場合は運用終了後の出資金の償還に際して)財産管理報告書を交付させて頂きます。
マネーロンダリング防止のため、現金での出資は受け付けておりません。ご契約者本人名義の銀行口座より、当社指定の口座にお振込みください。
募集口数に満たなかった場合は、当社が出資(みなし出資)をして運用いたします。
当社の判断により対象不動産を早期に売却した場合には、契約期間満了日前に契約が終了する場合がございます。
契約期間満了日までに、運用対象不動産の売却が完了していない場合は、3ヵ月を上限として運用期間を延長する場合がございます。
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